相続した不動産を売却した時の不動産譲渡所得税
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相続した不動産を売却した時の税金(不動産譲渡所得税)ってなに?
不動産を売って利益が出た時にかかる税金のことです。特に、おじいちゃんやおばあちゃんから受け継いだ家や土地を売る場合、いくつか特別な注意点があります。
ここが大事!相続した不動産を売る時の注意点
1.「いつから持っていたか」で税金が変わる!
- 不動産を売る時に、「5年よりも長く持っていたか(長期譲渡)」、「5年よりも短くしか持っていなかったか(短期譲渡)」で税金の割合が変わります。
- ポイント: 相続した不動産の場合、亡くなった方がその不動産を持っていた期間もあなたの持っていた期間にプラスして考えられます。つまり、亡くなった方が昔から持っていた不動産なら、あなた自身は最近相続したばかりでも「長く持っていた」と見なされ、税金が安くなる可能性が高いです。
2.「取得費」がとっても大事!
- 「取得費」とは、その不動産を最初に買った時の値段や、買った時にかかった手数料(仲介手数料など)のことです。この取得費が分かると、売った値段から取得費を引いて「どれだけ利益が出たか」を計算します。利益が少ないほど税金も少なくなります。
- ポイント: 相続した不動産の場合、亡くなった方が買った時の契約書や領収書を探しておくことがとても重要です。もし見つからない場合は、売った値段の5%を取得費とすることになりますが、これだと税金が高くなってしまうことが多いです。頑張って探しましょう!
- さらにポイント: 不動産を相続した時に払った相続税の一部を、この取得費に上乗せできる特例があります。これを使うと、さらに税金を安くできる可能性があります。
3.「住んでいた家を売る時の特例は使える?
- あなたが実際に住んでいた家を売る場合、「3,000万円特別控除」という、利益から3,000万円を引いてくれる大きな特例があります。
- ポイント: 相続した不動産が、亡くなった方が住んでいた家で、あなたが住んでいなかったとしても、一定の条件を満たせば、この3,000万円の特例を使える場合があります(「被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の3,000万円特別控除」)。ただし、家を取り壊してから売却するなどの条件があるので、事前に確認が必要です。
4.売却にかかった費用も忘れずに!
- 不動産を売る時には、不動産会社に払う手数料や、測量費用、登記費用など、色々な費用がかかりますよね。これらの費用は、売却益を計算する時に売った値段から引くことができます。領収書をしっかりと保管しておきましょう。
まとめ
相続した不動産を売る時は、
- 「いつから持っていたか」 (亡くなった方の期間も含む)
- 「最初にいくらで買ったか」(取得費) (契約書や領収書を探す)
- 相続税の一部を足せる特例 (相続税を払っていたら要確認)
- 空き家特例 (亡くなった方が住んでいた家を売るなら要確認)
- 売却にかかった費用 (領収書を保管)
といった点が特に重要になります。
税金は複雑に感じるかもしれませんが、これらのポイントを抑えて、不明な点は税務署や税理士さんに相談することをおすすめします。早めに相談することで、損することなく手続きを進められますよ。
何かご不明な点があれば、お気軽にご連絡、お問合せ下さい。